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    国立大学法人愛媛大学における人権侵害の防止等に関する指針

    第1 基本⽅針
    第2 定義
    第3 指針の対象範囲
    第4 部局等の⻑等の責務と構成員の義務
    第5 相談体制と苦情処理体制
    第6 プライバシーの保護
    第7 不利益な取扱いの禁
    第8 防⽌のための施策
    第9 雑則

    愛媛大学ハラスメント防止マニュアル(学内限定)

    愛媛大学の方針
    1.ハラスメントについて
    2.ハラスメントになり得る⾔動の例
    3.ハラスメント加害者にならないために
    4.ハラスメントが起きないようにするには
    5.ハラスメントを受けている⼈がいたら
    6.ハラスメントを受けたと思ったら
    7.不利益扱いの禁⽌
    8.秘密厳守
    9.被害者のメンタルケア
    10.ハラスメント防⽌のための教育・研修・啓発活動

    人権侵害のない愛媛大学に!

    障がいを理由とする差別の解消について

    2016年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。本学においても、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる大学を目指し、職員が適切に対応するために必要な事項を規則で定めています。

    性暴力等の防止について

    同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。被害者の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるものであり、断じて許されるものではありません。特に、教育機関において、教職員から学生等に対する性暴力等が生じることは、決してあってはならないことです。断固として許容せず、行為者に対しより一層厳正に対処します。
    また、必要に応じて警察等の公的機関と連携します。